〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26(六甲ライナー「アイランドセンター駅」直結)
上記は譲渡所得の算式ですが、取得費が高ければ高いほど、譲渡所得金額が小さくなることが分かるかと思います。
売却した不動産の購入時の売買契約書がなく実額が分からなければ、上記の式の「取得費」について概算取得費の特例が適用され、収入金額(売買価格)の5%となってしまうのです。
すなわち、売買価格の95%に対して税金が課税されてしまい、非常に高額の譲渡所得を納税することになります。
たとえ、バブルの時に購入したという土地でも売買価格の95%が利益とみなされ、常識では考えられない課税が現実に行われてしまうのです。
弊社では、取得した時の売買契約書を紛失された方でも、取得費を合理的に算定することができる「意見書」(有料)のサービスを行っておりますので、売却後のお客様の実質的な手取金額を最大化することが可能です。
上記より、売買契約書がなければ、税金が高額になることが分かっていただけたかと思います。
弊社は、売主様の手取金額を最大化しつつ、売却することが可能なのです。
弊社は、六甲アイランドに事務所があります。
また、代表の不動産鑑定士も六甲アイランド内に居住しており、島内の全てのマンションの成約価格を把握しております。
つまり、他の不動産業者よりも六甲アイランドに精通しているため、お客様も安心してご相談していただけるかと思います。
譲渡所得については、確定申告の時期になって、初めて高額であることを知る方も多くおられます。
また、相続で取得した不動産等の場合は、取得時の売買契約書を紛失されておられる方が大半です。
弊社では、このようなお客様でも、安心して売却できますし、確定申告の手続きにつきましても、弊社が税理士の先生をご紹介しますので、何も心配はございません。
通常、不動産の売買価格は、レインズに登録されている成約事例や自社で取引した成約事例をもとに、不動産業者が査定を行うことになります。
当然のことですが、成約事例の情報を多く入手できればできる程、精度の高い売買価格を査定することが可能になるのですが、レインズが本来の機能を失っていますので、売却価格も信頼性に欠けることになります。
しかし弊社では、不動産業者しか入手できないレインズの成約事例のほかに、不動産鑑定士しか入手できない成約事例も入手することができ、通常の不動産業者の2倍以上の情報を持っています。これらの事例を不動産評価のプロである不動産鑑定士が検証し、売買価格を査定して本音の価格をお伝えします。
また、不動産業者には作成不可能である「不動産鑑定評価書」(有料)も作成することができます。この資料があれば、買主が値下げ交渉してきも、当該資料に基づき交渉を行うことが可能となります。
「速くて緻密」
小塩先生の仕事ぶりを表す言葉として、最適でしょう。
小塩先生は、北は北海道、南は沖縄まで、まさに日本全国で仕事をしておられます。
広大地案件、相続案件などを初めとして、非常に仕事の件数も多くご多忙かと思うのですが、そのフットワークの軽さは、他の不動産鑑定士の先生とは比べものになりません。
近畿圏の物件の鑑定をお願いしたときはもちろんのこと、関東圏の物件の鑑定をお願いしたときも、すぐに現地調査の日程を調整し、必要資料を揃えて、現地に飛んでくださいました。
そして、あっという間に鑑定書を作成していただきました。
その全ての過程が、「えっ、もうしていただけたんですか!?」という速さでした。
私も、仕事の処理の速さには自信を持っており、正直、他の弁護士とは比べものにならないと思います。
しかし、小塩先生の仕事の速さには、驚愕しました。
しかも、鑑定書を拝見すると、「よくそんなことまで気づかれましたね!」というような細かい箇所に至るまで非常に緻密な考察がなされており、先生の視野の広さと洞察力の深さを思い知らされました。
また、先生の鑑定書の内容は、とても説得的で、弁護士としての視点で見ても、安心できるものであります。
先生の鑑定書を裁判所に提出したところ、裁判所は何ら問題ないとして、先生の評価額をそのまま採用したこともありました。
今後も、小塩先生には大事な案件の鑑定をお願いしたいと思っています。
小塩先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
小塩先生とは、開業された時以来のお付き合いとなりますが、初めてお出会いさせていただいた時から今も変わらず感じることは、親しみやすく頼りがいのある先生だということです。
いつも甘えて相談をさせていただいておりますが、私がさせていただく質問にも的確にかつ丁寧にご回答いただき非常に心強い限りです。
特に広大地についてのことについては、1から丁寧に教えていただきましたので、相続案件等のご相談の中で広大地に関することが出てきましたら、是非お客様をご紹介させていただければと思っております。
皆様も広大地はもちろんのこと、不動産の鑑定についてご相談されたいときには、是非一度、小塩先生にご相談されることをお勧めします。きっといい出会いになると思っております。
小塩先生におかれましては、これからの更なるご活躍を心より願っております。
広大地鑑定が必要な案件が発生した際に、どなたか良い不動産鑑定士の先生がいないか探していたところ、知人の税理士から信頼できる先生がいるということで、小塩先生を紹介していただきました。
その際、他の不動産鑑定士の先生にも、少しお声をおかけしていたのですが、小塩先生の対応力と説得力が、断然まさっていたため、小塩先生にお願いすることにしました。
正式に小塩先生に依頼をしますと、即座に動いてくださり、鑑定対象の土地はもちろんのこと、その他の土地評価についても丁寧なアドバイスをいただきました。
お話を聞いておりますと、数多くの経験を踏まれて実績も確かなことが伝わってきましたし、土地評価だけでなく税法の知識もかなりお持ちで、小塩先生の博識に驚かされました。
広大地意見書も素早く完成し、中身を拝見しますと、詳細なデータと緻密な分析で作成されており、この短期間で、よくぞこれだけ調査していただいたものだな、と感心いたしました。
もちろん、税務署に完成した広大地意見書を自信をもって提出することができ、広大地が否認されることはないだろうと、安心しております。
今後も同様の案件が発生した場合はもちろんのこと、土地評価に頭を悩ますような案件が発生した場合は、小塩先生に鑑定を是非依頼したいと考えております。
また、同業者にも自信をもって推薦できる先生だと思っております。
今後も小塩先生のますますのご活躍を心より願っております。
弊社またはお客様のご自宅にてご面談を行います。
固定資産税課税明細書・納税通知書をご準備いただけますと幸いです。
専任の不動産鑑定士が現地調査、法務局調査、市役所調査等を行い、売買価格の査定を行います。
ご希望であれば、この段階で「不動産鑑定評価書」(有料)を作成させていただくことも可能です。
以下の3つの媒介契約から1つを選んでいただき、媒介契約を締結致します。
レインズ、アットホーム、楽待、弊社ホームページ等を利用して、買主を探します。
一般媒介契約ではレインズの登録義務がありませんが、登録すると、買主が早く見つかります。
物件案内を希望される買主が見つかれば、お客様と一緒に物件案内します。
買主側の不動産業者と売買価格や取引条件についての交渉を行います。
売買契約書(案)及び重要事項説明書を作成します。
重要事項説明書に記載された内容をご説明致します。
次に、売買契約書(案)のご説明を致します。
売買契約書(案)にご納得いただけましたら、売買契約を締結致します。
残代金の支払い、所有権移転登記等を行い、対象不動産を引き渡します。
六甲ライナー「アイランドセンター駅」直結
地下にコインパーキングあり