〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート8F 8S-26(六甲ライナー「アイランドセンター駅」直結)
弊社のサービスについてご紹介いたします。
不動産鑑定評価書は、不動産の適正な価格を公平中立な立場にある不動産鑑定士が明示した書類です。これがあれば、不動産業者が閲覧できない取引事例を把握することができるため、不動産の適正な時価を知ることができます。
また、両手仲介では、買希望価格と売希望価格が合わない場合、売主に価格の値下げを要求し、これで取引を成立させようとしますが、不動産鑑定評価書があれば、買主との交渉においても利用することができ、買主を説得する資料にもなります。
不動産鑑定評価書を作成することで、無駄な値下げ交渉に応じる必要はなくなります。また、売却価格を不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額にする必要は必ずしもないですが、鑑定評価額を基準に高く売れたか安く売れたか判断することができます。不動産業者の無料査定書は、とにかく高い価格にしたりするところも多くあり、お客様のことを本当に考えたものは、ほぼありません。
弊社の不動産鑑定士は、相続対策専門士、不動産コンサルティングマスター、FPの資格を保有しており、お客様の相続問題を解決することができます。
通常の不動産業者は、売主と買主を見つけることしかできませんが、弊社は不動産鑑定業務においても、相続分野を専門としておりますので、お客様の相続対策にもご対応可能です。また、必要であれば、他の士業もご紹介可能です。
平成27年に相続税が改正されたため、相続税が課税される人はかなり増加しました。相続は生前対策を行うことで、相続税を減らすことができます。不動産を利用して、どのように対策すれば良いのか、法人を利用した節税方法など対策方法はお客様によって異なるので、弊社では、お客様に十分なヒアリングを行い、最善策を検討致します。
相続税を過大に支払っていた・・・こんなお客様はたくさんおられます。その原因は、不動産のプロではなく税のプロである税理士による土地評価ミスなのです。
実は、相続が開始してから5年10ヶ月以内であれば、「更正の請求」という手続きにより、過大に支払っていた相続税を還付してもらうことができるのです。
土地評価に大きなミスがあっても、税理士が過少申告しているケースもあるため、全ての土地について十分な検討を行い、やぶへびにならないように心がけております。また、更正の請求が税務署に否認された場合でもお客様の負担にならないように、弊社では成功した時にのみ報酬が発生する「完全成功報酬」を採用しております。